弊所の強み

知財ミックス(特許×意匠)

「知財ミックス」という用語が使われ始めたのは2013年ごろと思われますが、弊所では2000年の設立当所から、顧客の1つの製品・サービスについて特許、意匠、商標といった複数の知財権を組み合わせた出願戦略、特に、特許と意匠を同時期に出願する戦略を提案しています。

  • 大規模事務所では、特許業務を担当する弁理士と意匠業務を担当する弁理士は完全に分かれており、両者が共同で業務を行うこともほとんどありません。これは業務の効率化には適していますが、特許出願対象の製品・サービスに意匠出願可能な特徴が含まれている場合や、意匠出願対象の製品・サービスに特許出願可能な特徴が含まれている場合があるにもかかわらず、それらの特徴が埋もれたままになっていることもあります。

    一方弊所では、多くの弁理士が特許業務と意匠業務を兼務しており、顧客から特許出願の依頼を受けた場合でも意匠的な側面からアドバイスを行うことができ、意匠出願の依頼を受けた場合でも特許的な側面からアドバイスを行うことができます。

    そうすることによって、顧客が当初気づいていなかった意匠的特徴・特許的特徴を発掘することができ、特許出願と意匠出願を同時に行い、それぞれ特許権、意匠権を取得することにより、顧客の製品・サービスを多面的・重層的に保護することができます。

  • すなわち、特許の対象である発明は技術的思想であり、意匠は物品の美的外観であり、それらの保護対象が異なることから、同じ製品・サービスであっても、その特許的な特徴とその意匠的な特徴が異なれば、それらの保護範囲も異なり、結果として1つの製品・サービスを多面的に保護できることになります。これにより、特許権と意匠権の一方では不可能であった権利行使が他方によって可能になります。

     

    またその特許的な特徴とその意匠的な特徴が共通する場合には、それらの保護範囲も重複することになり、結果として1つの製品・サービスを重層的に保護できることになります。これにより、権利行使の相手方は特許権と意匠権の双方への対応を強いられ負担が倍増することから、係争を優位に進めることができます。また仮に一方の権利(特許権)が期間満了または無効となった場合でも他方の権利(意匠権)によって権利行使することも可能となります。

     

    実際、弊所の過去の事件において、顧客のある製品について複数の特許権と意匠権を取得した結果、侵害訴訟において、特許権については一部権利行使不可となったものの、意匠権は生き残り、侵害が認められた事例もあります。

     

    知財ミックスによる多面的・重層的な保護により、顧客の利益を最大化することが可能となります。

インハウス翻訳グループ

  • 弊所には、総勢6名の翻訳者からなる翻訳グループが存在します。

    外国出願を取り扱うほとんどの特許事務所では、外国出願に必要な翻訳文の作成を外部の翻訳会社へ依頼しています。この場合特許事務所は、翻訳会社からの請求額にマージンを足して顧客へ翻訳料を請求するのが一般的です。

    インハウスの翻訳者を抱える特許事務所ももちろんありますが、中規模以上の事務所で全所員数の2割近くを翻訳者が占める特許事務所は全国でも稀です。

    当然ながら翻訳文の元となる日本語出願書類は同じ事務所内の弁理士が起稿したものですので、各翻訳者は翻訳文の作成に際して発明の内容等を直接弁理士にインタビューして理解することができます。

    また翻訳後は、翻訳者が起稿弁理士に直接翻訳文のチェックを受けることで、迅速かつ確実に翻訳文を推敲することができます。

     

    これにより弊所では、高い翻訳レベルを保ちながらも、内製により極めてリーズナブルな価格で翻訳文を作成することが可能となっており、ひいては外国出願費用の削減に繋がっています。